定款施行細則
第1条 この細則は、一般社団法人日本脳神経外科コングレス(以下「本会」という。)定款第42条の規定により、本会の運営のために必要な事項を定めるものとする。
第2条 本会の会費は、年額次のとおりとする。
2.会員は、前項の会費を毎年当該年度分を当該年度の末日の3月31日までに納入しなければならない。
3.4月1日の時点で70歳以上の会員の会費は免除とする。
第3条 入会金は、5,000円とする。
2.入会しようとする者は、入会申込みとともに入会金を納入しなければならない。
第4条 正会員になろうとする者は、所定の申込書を事務局に提出するものとする。
2.準会員になろうとする者は、所属する訓練施設の長の推薦を受け、現住所、所属機関及び氏名を記載した所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
3.協力会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、現住所、所属機関及び氏名を記載した申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
4.外国人会員になろうとする者は、正会員2名の推薦もしくは自国の脳神経外科学会の証明書と申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
第5条 名誉会員及び客員会員の推挙は、理事会の推薦を経て社員総会の承認のもと行う。
2.名誉会員の推薦基準は、次のとおりとする。
3.客員会員の推薦基準は、次のとおりとする。
第6条 やむを得ない理由で事務局に休会を届け出た会員は、会費の支払いを免除する。
第7条 再入会は、原則として1回に限り、未納および退会期間の年会費を支払った上で、理事会の議を経て許可する。
第8条 社員総会は、この細則に定める理事及び監事候補者に対して承認を与えることにより役員を選任するものとする。
第9条 理事候補者は学術集会終了後に下記の職責にある者とする。
第10条 監事候補者は正会員より選出された役員候補選出委員とする。
2.前項のほか、役員候補選出委員会は監事候補者として外部者を推薦することができる。
第11条 理事長候補者は第9条第5号の前期会長とし、理事会において理事長に選定する。前期会長が何らかの理由で理事長の職責を果たせない場合は、第9条第5号の会長がその代行を行う。
第12条 本会に役員候補選出委員会を置く。
2.役員候補選出委員会は、運営委員、庶務会計幹事、次期会長及び監事の候補者の選出を行う。
3.役員候補選出委員会は、直近の会長経験者5名及び、正会員より選出された2名の正会員より構成し、5期前の会長経験者を委員長とする。
4.正会員により選出された役員候補選出委員の任期は2年とする。
第13条 本会に運営委員を置く。
2.運営委員は、本会に設置される各種委員会に所属し、脳神経外科学の生涯教育の水準維持に努める。
3.運営委員は15名とする。
4.運営委員のうち7名については、役員候補選出委員会において50歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
5.前項のほか8名については、正会員により推薦された50歳未満の正会員の中から社員総会の選挙を経て社員総会の決議により選任する。
6.運営委員の任期は3年とする。
第14条 本会に庶務会計幹事を置く。
2.庶務会計幹事は、本会の庶務と会計を担当する。
3.庶務会計幹事は、役員候補選出委員会において50歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
4.庶務会計幹事の任期は、3年とする。
5.庶務会計幹事は補佐役として副幹事を置くことができる。
第15条 本会は、年次学術集会を日本脳神経外科コングレス総会として開催するほか、必要に応じて講習会その他の学術的集会を開催する。
2.学術集会を開催するため、本会に会長を置く。
3.次期会長は、役員候補選出委員会において役員候補選出委員以外の原則50歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
4.会長及び次期会長の任期は、それぞれ1年とする。
第16条 会長は、学術集会の組織運営に関する諮問機関として組織委員会を設置することができる。
第17条 学術集会における発表は、会員に限り行うことができる。ただし、会員以外の者も、会長の許可を得た場合は発表することができる。
第18条 会長は、学術集会参加者より参加費を徴収することができる。
第19条 本会は、機関誌を発行する。
2.紙媒体冊子を希望し、事前に年間5,000円を納入した会員には機関誌を送付する。
第20条 本会の機関誌を発行するため、編集委員会を置く。
2.編集委員長・委員の人選及びその任期は、理事会の議決を経て決定する。
第21条 本会の目的及び事業を達成するため、役員候補選出委員会及び編集委員会以外に、関係諸学会との連絡委員会などの各種委員会を必要に応じて設置することができる。
2.各種委員会の設置並びに委員長・委員の人選及びその任期は、理事会の議決を経て決定する。
第22条 本会の事務を処理するため、事務職員若干名を置くことができる。
第23条 各種選挙に際しては、選挙権者の自由な判断が最も重要であり、それを妨げるような行為があってはならない。不当な行為が認められた場合には適宜処分を検討する。
第24条 候補者の推薦は、正会員5名以上の署名を有する所定の文書をもって、社員総会の少なくとも1カ月以前に庶務会計幹事に提出されなければならない。
2.選挙の有権者は正会員とし、投票は理事会で定めた方法により単記無記名で行う。
3.定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選とする。生年月日が同日の場合は、抽選により決定する。
第25条 選挙が行われる年の4月1日現在に名簿に登録されている65歳未満の正会員とする。
2.選挙の有権者は正会員とし、投票は理事会で定めた方法により単記無記名で行う。
3.定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選とする。生年月日が同日の場合は、抽選により決定する。
第26条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に規定する会費の金額の変更については、社員総会の承認がなければその効力を有しない。